介護施設にスマホLINEの持込み

 

 私が勤務する介護施設へ家電品を持込む場合は、追加的な電気料金が発生するので、入居者様は施設側へ家電品の持込み料金の名目で電気使用量を支払うことになる。以前に持込まれる家電品類としては、テレビ、電気毛布、扇風機、加湿器である。施設は電気料金として、1000円/月程を請求することになる。近頃は新しくケータイ、パソコン、タブレットが加わった。これらの家電品は持込み料金が少し増額される。持込み許可の家電品にスマホは、まだ設定されていない。

 

 コロナ禍下の入居者様とご家族様の対話は、施設側が準備したガラス越し面談とか、施設常備スマホのLINEを利用する方法になっている。LINEの利用が促進したことにより、施設に設置の公衆電話は利用されなくなってきた。

 

 今後の課題として、要介護者(入居者)様が、スマホを利用する方が介護施設に入られる場合、自由に利用することを許可するか否かである。持込みを認めることは入居者様の満足度向上につながるであろう。入居者様がスマホを通して、介護者や通常の友人、見知らぬ人とつながることになる。その通話結果、入居者様が介護施設外での活動を要望された場合に、施設外の人々はどれだけ対応してくれることであろう。施設外の人はほとんど対応は無理と思う。入居者様の帰宅願望がかなえられないと、帰宅及び外出の願望はますます強くなってくる。介護施設職員や介護福祉士は、入居者様の帰宅願望の行動に振り回されることになる。

 

 スマホLINEを電話代わりに利用し、それ以外は利用禁止とする。よって施設事務室に保管する。このような運用法が限度であろう。                        起稿   2022.11.19